運営規程
ソフトケア株式会社
武蔵小杉居宅介護支援事業所
(事業の目的)
第1条 ソフトケア株式会社が運営するソフトケア株式会社 武蔵小杉居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)が行う居宅介護支援事業は、高齢者が要介護又は要支援状態となった場合において、利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 居宅介護支援の提供にあたっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の立場に立って援助を行う。サービスの提供にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切な保険医療サービス及び福祉サービスが、総合的かつ効率的に提供されるよう公正中立な立場でサービスを調整する。事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 名称:ソフトケア株式会社武蔵小杉居宅介護支援事業所 住所:神奈川県川崎市中原区今井南町34-5
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 管理者:1名(常勤兼務) 介護支援専門員:2名(常勤専従1名) 事務職員:2名(非常勤職員2名)
(営業日及び営業時間)
第5条 営業日:月曜日から金曜日(祝日、夏期休暇3日間、12月29日から1月3日を除く)
営業時間:午前9時〜午後6時。時間外については応相談。
(サービスの提供方法及び内容)
第6条 介護支援専門員は利用者の居宅を訪問し、サービス計画を作成する。サービス計画のモニタリングを定期的に行い、結果を記録する。サービス担当者会議の開催や利用者への説明・相談を行う。
(利用料その他の費用の額)
第7条 利用料の額は厚生労働大臣の基準に従う。法廷代理受領サービスの場合、利用者負担は無し。
通常の事業実施地域以外での指定居宅介護支援に要した交通費は実費。
自転車使用の場合、事業所から概ね1キロメートル当たり金100円。
費用支払いに際しては、事前に文書で説明し同意を得る。
(通常の事業の実施地域)
第8条 事業の実施地域は、川崎市中原区及び近隣地域とします。
(事故発生時の対応)
第9条 事故発生時は速やかに関係市町村、利用者の家族に連絡し、必要な措置を講じる。
また、事故の状況と処置内容について記録を行い、弊社の加入する損害保険会社に報告をします。
(虐待防止委員会の設置)
第10条 事業所は、虐待の防止に関する委員会を設置し、事業所における虐待について適切な対応を行います。
委員会は、定期的な会議を開催し、虐待に関する問題の早期解決を実施するための指針を策定し、組織全体の虐待防止を促進し、維持管理するよう努めます。
(事業継続計画(BCP)の策定)
第11条 事業所は、事業継続計画(BCP)を策定し、災害や緊急事態に備え、サービス提供の中断や遅延を最小限に抑えるための手順を示し、事業所や設備の安全性確保や従業員の安全な避難手順、利用者の保護など、緊急事態に対する対応策を明示します。また、外部との連絡手段や情報共有を定め、災害発生時に迅速かつ効果的な対応が可能となるよう努め、関係者に適切な訓練と教育を提供し、災害発生時に円滑な対応が行えるようにするための計画を策定し実施します。
(苦情処理)
第12条 サービス提供に関する苦情に迅速かつ適切に対応します。
(その他運営についての留意事項)
第13条 資質向上のための研修を定期的に行う。利用者の秘密を守り、雇用契約に基づく義務を果たす。 以上
附則 この規程は平成22年6月1日から施行。
平成27年9月7日改定。
平成30年4月1日改定。
2024年(令和6年)4月1日 改訂